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札幌光星高等学校野球部父母会会則

     第1条 [名称]
          本会は、北海道高等学校野球連盟 札幌光星高等学校野球部父母会(以下「父母会」という。)
          と称します。


     第2条 [目的]
          本会は、野球部発展に協力し、これを支援し、部員父母の親交に努め。野球部と相互親睦を図
          ることを目的とします。


     第3条 [会員の構成]
          本会の会員は、野球部員の父母で構成します。


     第4条 [事務局]
          本会の事務局は、父母会会長宅に置きます。


     第5条 [事業]
          本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行います。
          (1) 野球部の目的達成のための事業に協力し、これを支援する事項。
          (2) 野球部指導者から協力要請があった事柄の支援。 


     第6条 [役員]
          本会に次の役員を置きます。但し、会長が必要と認めるときは、複数配置することができる
          ものとし、会計と会計監査は、他の役員を兼ねることが出来ないものとします。
          (1) 会長
          (2) 副会長
          (3) 事務局
          (4) 会計
          (5) 会計監査


     第7条 [役員の任務]
          (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括します。
          (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった時はその職務を代行します。
          (3) 事務局は、本会の会務を執行します。
          (4) 会計は、本会の収入支出を管理します。
          (5) 会計監査は、本会の会計処理を監査します。


     第8条 [役員の選出]
          (1) 役員は、本会定期総会において選出します。
          (2) 役員に欠員が生じた場合の後任者は、会長が選出します。


     第9条 [役員任務]
          (1) 役員の任務は、毎年定期総会終了後より翌年定期総会迄の約1年間とします。但し、重任
             は妨げません。
          (2) 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とします。


     第10条 [会議等]
          (1) 本会の定期総会は、毎年1回会長が召集します。
          (2) 本会の臨時総会は、会員の過半数の請求があった時、又は、会長が必要とした時に会長
             が召集します。
          (3) 役員会議は、役員の過半数の請求が合った時、又は、会長が必要とした時に開催します。
          (4) 総会及び役員会議の議長は、会長がこれにあたります。
          (5) 会議の議決は、出席人員の過半数を必要とします。

     第11条 [会費]
                       会費は、月額2千円とし、分割又は一括納入できるものとします。なお、3年生部員の父母会
           員の場合は、7月までの納入とします。 


     第12条 [負担金]
           特別、負担金の必要があると役員会議が認めた場合には、これを会員に求めることがあります。


     第13条 [会費等の返納]
                       既納の会費及びその他の負担金は、部員が退部した場合、退部した日の属する月までの分につ
           いて徴収し、前納分は、返納するものとします。

  
     第14条 [会計年度]
          本会の会計年度は、毎年定期総会終了後から翌年定期総会までとし、定期総会において会計が
          会計報告を行います。


     第15条 [委任状の提出]
          やむを得ない事情により総会に出席できない場合は、委任状の提出をもって、総会への出席及
           び議事承認を行ったものとすることができます。


     第16条 [後援会との連携]
          本会は、別に定める札幌光星高等学校野球部後援会会則の定めるところにより、後援会との連
          携をもって、事業の推進を図ることとします。 


     第17条 [個人情報の保護]
          本会が保有する個人情報については、第2条の目的以外には使用しないものとします。  

 
     第18条 [会則の改正]
          本会の会則を改正するには、役員会議の決議を経て、定期総会の決議を必要とします。   

  
     ((附則1)) この会則は、平成14年7月21日より実施します。
     ((附則2)) この会則は、平成16年5月1日より改正し、実施します。
     ((附則3)) この会則は、平成18年9月17日より改正し、実施します。